介護保険対象サービス

介護保険制度について

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として創設されました。
加齢に伴う疾病等により要介護状態となっても、自立した日常生活を営むことができるよう、高齢者の介護を社会全体で支えるための制度です。

介護保険での購入対象品目

入浴用具や腰掛け便器など利用者の肌が直接触れることにより再利用に抵抗感が伴うものなどが特定福祉用具となり、販売対象となります。給付方法は、まず全額を支払って購入し、その後に市区町村役場へ申請して払い戻しを受ける償還払いという形になります。ただし、市区町村によっては、給付券方式、受領委任払い方式などをとっている場合もあります。
※合計所得金額に応じて、負担額が2割または3割に引き上げられます。

  • 腰掛け便座

    • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に変換する場合に高さを補うものを含む)
    • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
    • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
    • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)

  • 自動排泄処理装置の交換可能部品

    自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの。

  • 入浴補助装置

    座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

    ●入浴用椅子

    ●浴槽用手すり

    ●浴槽内椅子

    ●入浴台

    ●浴室内すのこ

    ●浴槽内すのこ

    ●入浴用介助ベルト

  • 簡易浴槽

    空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの

  • 移動用リフトのつり具の部分

    身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
    ※移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です


介護保険でのレンタル対象品

要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、月額レンタル料の1割が自己負担となります。
支給限度額を超えた分に関しては全額自己負担になります。
※貸与金額は、福祉用具の種類・品目・事業者により異なります。また、合計所得金額に応じて、負担額が2割または3割に引き上げられます。

  • 車椅子
  • 車椅子付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
  • 自動排泄処理装置

介護保険での補助の対象となる住宅改修

介護保険の認定を受けている方は、手すりの取り付けや段差の解消など下記の住宅改修が、20万円を上限として1割の自己負担で工事できます。

  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる工事
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